5年勤めた会社の退職日がようやく決まり、そろそろ区役所関連の手続きを考える必要が出てきました。
出国前にきちんと確認して決めなければならないのが、年金・税金等の手続き。
下記について、区役所に確認してその後どう扱うを決める必要があります。
- 国民年金
- 住民税
- 国民健康保険
- 所得税
今回は住民税と国民年金について区役所で聞いてみたので、自分の備考録としてまとめておきたいと思います。
<住民税>
これは会社を辞めようが、日本を離れて海外にいようが、何をどうしてても今年度分は支払わなければなりません。。。住民税は前年の所得に対して、6月~5月の1年間毎月決まった額を支払うものだからです。
私の場合、退職日が8月末なので6月~8月の3ヶ月分は給料から天引きされます。
残りの9月~来年5月までの9ヶ月分は会社を辞めていても、日本に住んでいなくても払わなければいけません。
支払い方法は退職時の給与・退職金から一括で9ヶ月分を天引きするか、後日自分で振込みをするか(一括/分割)を選択できました。
来年6月~の住民税の支払いに関しては、住民票を抜いて行くか残すかによって変わってきます。
住民税の支払いの基準は1/1時点に日本国内に住民票を置いているかどうかで決まります。
もし住民票を抜いてからオーストラリアに行けば、来年1/1時点で私の住民票は日本にないので、来年6月~5月の1年分は住民税を払う義務がありません。
ただし、住民票を抜いてしまうと国民健康保険に加入できない、国民年金への加入が任意になってしまう(猶予等ができない)などのデメリットもあります。
<国民年金>
会社に在籍している間は、厚生年金に加入していて毎月の給与から天引きされていました。退職すると厚生年金から抜ける為、必ず国民年金に加入する必要があります。
ただし、海外に行く際に転出届けを出す=住民票を抜くと、国民年金加入の義務はありません。
つまり、年金に入らない=年金の毎月支払いが不要になります。
たとえ住民票を抜いても、国民年金に任意加入することも可能です。
住民票を抜いて、国民年金を払わない場合
◎ 海外にいる間、年金を毎月払わなくていい(1ヶ月約1.6万円)× 将来受給できる年金額が減る
※国民年金へ加入せず年金を支払っていなくても、カラ期間としてカウントはされる
× 追納することができない
→通常2年以内なら後から追納することができるが、住民票を抜いて「非居住者」となった場合は追納ができない
× 加入していない間に事故等にあった場合は、障害基礎年金が受給できない
住民票を抜いて、国民年金に任意加入する
○ 海外にいる間に事故等にあっても、障害基礎年金を受給できる× 毎月年金を支払わなければならない(1ヶ月約1.6万円)
住民票を残しておけば、国民年金に加入(義務)し猶予を受け留学中は年金を支払わないということが可能です。
猶予を受けている期間は、年金の支払いが不要です。
支払いをしていなくても、年金期間にカウントされ、万が一事故にあっても障害基礎年金を受給することが可能です。
また、帰国後に追納もできるので将来きちんと年金が受給できます。
ただ、住民票を残す=住民税を支払わなければなりません。
前年度の収入に対して支払うので、いつもよりは支払額が少ないとはいえ結構な金額になります。
それなら毎月任意加入で国民年金を支払っていても同じでは…?という気もします。
住民票を抜くのであれば、選択肢は払うか払わないかのどちらかですね。
私が迷っているのは、国民年金への任意加入するかどうかで障害基礎年金の受給資格の有無が変わることです。
もちろん、民間の海外保険には加入していきますがそれでも後遺症が残って家族に迷惑をかける可能性があることを考えると迷ってしまいます。海外保険の後遺症への補償は一時的なもので、継続してもらえるわけではないですもんね。
死んだあとのことはどうでもいいので、保険もすぱっと決めれるのですが周りに負担をかける可能性がある病気や事故の後遺症等はいくら考えてもなかなか決めきれません。。。
最後に、転出届や国民年金への切り替え手続きについて。
この手続きは、年金手帳と退職したことが証明できる書類(離職票等)が必要です。
年金手帳は会社に預けている場合が多いと思うので、退職の前後に会社から返却されます。
離職票は会社を退職した後に発行されるため、離職票をもらって区役所で手続きできるようになる頃には私はもう日本にいません。
転出届も、国民年金への任意加入も代理申請が可能なそうなので、これらの手続きは家族に頼むことにしました。
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